ビジネスマンや主婦などのカードローン(キャッシング)の利用者にとって、2010年6月の改正貸金業法で変わったことは、総量規制の導入でカードローン(キャッシング)の総額(複数社から借り入れの場合は合計金額)が年収の1/3を越えられなくなったことです。カードローンのローン残高が現状で前年の年収総額の1/3を越えている方は、過去の返済履歴がどんなに優良な利用者であっても、ローンの残高が前年の年収の1/3以下に減るまでは次のカードローンの利用はできません。また、葬式などの急な出費で一時的にカードローンで借入し、直ぐに返済する様な機動的な利用が出来なく成ったことも不便なことです。そして最もシビアな影響を受けるのが、多重債務に陥って苦しんでいる利用者です。それまで何とか信販系カードローンや消費者金融系カードローンでやり繰りしていた多重債務者が、2010年6月以降は新規のローンが組めなくなり、より金利が高いヤミ金などの違法な業者に流れ、債務の状況を益々悪化させてしまい再起不能に陥ることが心配されます。改正貸金業法の利用者保護などの改正の趣旨は理解出来ますが、制度の変更が激し過ぎてついていけない多重債務者は途方にくれてしまいます。尚、不動産や自動車購入のための貸付や株券や国債などの有価証券や不動産を担保にした貸付と貸金業法の対象外の銀行カードローンは総量規制には含まれません。
今回の貸金業法の改正で大きな影響を受けたのは、多重債務者だけではありません。主婦のキャッシングも大きな影響を受けました。2010年6月の貸金業法の改正を受けて、大手消費者金融会社やカード会社の多くが専業主婦への新規の貸付を行わないと発表しました。各社はそれまで全く収入の無い専業主婦に対しても、50万円~100万円程度の小口の融資を行ってきましたが、貸金業法の改正によって審査や事務手続が増大しコストアップで採算が取れないと見て専業主婦への融資から撤退した訳です。また、専業主婦へのローンを継続している業者でも専業主婦へのローンの場合は、従来の本人確認書に加えて新たに配偶者の利用同意書や住民票や配偶者の年収を証明する源泉徴収表や給与明細票や確定申告書類などの提出を義務付けています。その上で、配偶者の借り入れを合算して前年の配偶者の年収の1/3以内に収まらなければなりません。従って、専業主婦の方でパートやアルバイト収入の無い方は実質的にカードローンから締め出され、配偶者の協力が得られた専業主婦の方でも配偶者の借り入れも含めて前年の年収の1/3を超えることはできません。確かに、今まで借り入れが全く無かった専業主婦の方にとっては夫の同意を得てローンを受けるという点で利用者保護にはなりますが、これでは余りに窮屈です。現実的に夫に内緒で5万円~10万円を一時的にローンするということが、できなくなる訳ですから。世の中全てをガラス張りにすれば良いというものでは有りません。
そこで、夫に内緒でカードローンを作りたい主婦の方は、貸金業法の規制を受けない銀行カードローンがお奨めです。銀行カードローンは審査が厳しそうですが、50万円以内であれば審査はそれ程でもなく、しかも金利は消費者金融会社や信販系のカードローンよりも低いのです。銀行カードローンで狙い目は、お住まいの近くの信用金庫です。信用金庫は都市銀行よりも融通が聞くうえ、カードローンの残高を増やすニーズがあります。更に、新興のネット銀行なども同様にカードローン業務に力を入れていますから、都市銀行などの大手銀行に比べるとやや脇が甘いことは否定できません。
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